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東京高等裁判所 昭和63年(ネ)72号 判決 1989年2月22日

昭和六三(ネ)第七二号事件控訴人

同年(ネ)第一七三号事件被控訴人

(第一審原告、以下「控訴人」という。) 高野久美子

右訴訟代理人弁護士 井口多喜男

國廣正

昭和六三年(ネ)第七二号事件被控訴人

同年(ネ)第一七三号事件控訴人

(第一審被告、以下「被控訴人」という。) 青梅信用金庫

右代表者代表理事 斎藤文夫

右訴訟代理人弁護士 江守英雄

主文

本件各控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は、控訴人に生じた分は控訴人の、その余は被控訴人の各負担とする。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は、原判決が認容した限度で理由があり、その余は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

1  原判決五丁表一行目の冒頭に「原審」を、同二行目の「第一」の前に「原審」をそれぞれ加え、同四行目の「したが、」を「したものの、」と、同五行目の「一八日」を「二八日」と、同八行目の「手伝い、」を「手伝うようになり、」とそれぞれ改め、同九行目の「この関係は、」の次に「昭和五三年一二月二二日に有限会社室井設備工事が設立され、さらに、」を、同丁裏一行目の「手形」の前に「同年九月頃、」を、同六丁表七行目の「第二回」の前に「原審」をそれぞれ加える。

2  同六丁裏六行目の「第二回」を「原審第一、二回及び当審」と、同七丁表七行目冒頭から九行目の「できないし、」までを「この点について、控訴人本人は、原審本人尋問(第一、二回)において、(2)の預金は、控訴人が、昭和六〇年三月二日、控訴外大生相互銀行西久留米支店の普通預金口座から払戻しを受けた五〇万円に手持ちの五〇万円を加えた一〇〇万円を預け入れたものであつて、前記定期積金一九〇万二六七五円より室井友雄名義の普通預金口座に振替入金した残額一〇〇万円は、同日現金で払戻しを受け、これを控訴外三栄信用組合久米川支店から借受けていた一〇〇万円の債務の弁済にあてており、従つて、右(2)の預金は控訴人個人に帰属するものである旨供述する。そして、≪証拠≫によれば、控訴人は、同日、大生相互銀行西久留米支店の増田(控訴人の旧姓)久美子名義の普通預金口座から五〇万円の払戻しを受けていること、また、同年三月一三日には室井友雄名義で三栄信用組合久米川支店から手形貸付の方法で借受けていた一〇〇万円の債務の弁済として同支店に一〇〇万円が振替支払われていることが認められる。

しかしながら、被控訴人の口座に、三月二日に満期となつた定期積金があるのに、そのうち一〇〇万円につき一一日後に別の金融機関への返済にあてるためその払戻しを受け、他方、それとは別に他の金融機関からわざわざ払戻しを受けるなどして現金で一〇〇万円を持参し、これを入金して定期預金とするということ自体、不自然であるのみならず、≪証拠≫によれば、本件定期預金一〇〇万円の被控訴人に対する入金方法は、窓口での現金入金ではなく、被控訴人内の他科目からの振替処理によりなされていることが認められるから、控訴人本人の前記供述を採用することはできず、」とそれぞれ改め、同丁裏五行目の「第二回」の前に「原審」を加える。

二  してみれば、原判決は相当であり、本件各控訴はいずれも理由がないからこれを棄却する

(裁判長裁判官 牧野利秋 裁判官 前島勝三 笹村將文)

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